最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)273号 決定 2000年6月08日
上告人
シャトーブラン株式会社
右代表者代表取締役
グレゴリー・カーリー
右訴訟代理人弁護士
阿部能章
被上告人
麻布税務署長 中田洋
右指定代理人
北島孝昭
右当事者間の東京高等裁判所平成一一年(行コ)第六二号消費税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一一年八月三一日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は右各項に規定する事由を主張するものではなく、本件上告は、不適法であってその不備を補正することができないから、却下を免れない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田顯)